2012年2月17日金曜日

人体の不思議展訴訟 ~ 原告の訴え棄却?!




京都市勧業館みやこめっせ(左京区)で

10年12月~11年1月に開かれた「人体の不思議展」に

よって平穏な生活が損なわれ、精神的苦痛を受けた

として、近くに住む京都工芸繊維大名誉教授が

同展実行委員会に慰謝料を求めた訴訟で

京都地裁(佐藤明裁判長)は

16日、原告の訴えを棄却した。









判決などによると名誉教授は「標本は遺体を

特殊加工しており、死体解剖保存法で

求められている京都市長の許可を得ない

違法な展示」と主張していた。

これに対して判決は「展示されたのが遺体だ

としても展示による嫌悪感や不快感は

主観的な感情に過ぎない」と判断。

さらに、死体解剖保存法についても

「個人が死者や死体に対して持つ心情を

保護するものではない」として退けた。


やっぱりそうなのかな?!

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