京都市勧業館みやこめっせ(左京区)で
10年12月~11年1月に開かれた「人体の不思議展」に
よって平穏な生活が損なわれ、精神的苦痛を受けた
として、近くに住む京都工芸繊維大名誉教授が
同展実行委員会に慰謝料を求めた訴訟で
京都地裁(佐藤明裁判長)は
16日、原告の訴えを棄却した。
判決などによると名誉教授は「標本は遺体を
特殊加工しており、死体解剖保存法で
求められている京都市長の許可を得ない
違法な展示」と主張していた。
これに対して判決は「展示されたのが遺体だ
としても展示による嫌悪感や不快感は
主観的な感情に過ぎない」と判断。
さらに、死体解剖保存法についても
「個人が死者や死体に対して持つ心情を
保護するものではない」として退けた。
やっぱりそうなのかな?!
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