小宮山洋子厚生労働相は25日午後の衆院社会保障と
税の一体改革特別委員会で、生活保護費の支給水準
引き下げを検討する考えを表明しました。
生活保護の受給開始後、親族が扶養できると
判明した場合は積極的に返還を求める
意向も示しました。
消費税の増税や年金額の切り下げなど、
国民に痛みを強いる改革を進めているため、
生活保護も聖域視せず、削減する必要があると
判断したとみられている。
過去最多の更新が続く生活保護をめぐっては、
自民党が10%の引き下げを求めており、
見直しの議論が加速するのは必至である。
◇生活保護の受給資格◇
1カ月以上の生活費を超える預金や現金を
持っていないことが目安。
居住自治体は、申請者が利用している
可能性のある金融機関に預金照会し、
親族にも扶養できるか確認する。
民法は親族による扶養義務を定めているが、
生活保護法は原則として
本人の困窮状況を要件とし、
たとえ親族が高収入を得ていても
支給の妨げにはならない。
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